ブログ

障害年金Q&A【障害の程度が変わったときの手続きについて】

障害年金の支給額は、その障害の程度によって異なります。

LK03-2

出典:日本年金機構 障害年金ガイド

障害年金は原則として有期認定として支給されます。これは障害の程度が年月の経過や服薬の効果などにより変わることがあるためで、一定期間ごとに障害の程度を確認して、障害年金の支給の継続が必要なのかを確認する更新審査という制度があります。

では更新審査の際は、指定された期間内に改めて傷病の診断書を取り、提出することになるのですが、その際に障害の程度が従前認定された障害の程度と変わっていることもあると思います。そんな時は、定期的に提出した診断書で審査された新しい障害等級への等級変更が自動で行われることになります。障害の程度が重くなった時は等級アップとなり、診断書提出期限の翌月分から年金額もアップしますし、障害の程度が軽くなった時は等級ダウンとなり、診断書提出期限の翌月分から年金額がダウン、あるいは障害年金の支給停止となります。

これらは定期的な更新審査時の等級改定(額改定)手続きとなり、基本的に受け身でも改定が自動的に行われます。一方で、定期的な更新審査を待たずに能動的に額改定を請求できる手続き(額改定請求)もありますので、それは別の会で説明します。

関連記事

ページ上部へ戻る