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8.92021
障害年金Q&A【障害年金と就労の関係】
【問】就労して収入があると、障害年金は受給することはできないのでしょうか? |
【答】そのような事はありません、諸事情を勘案して判断されます。
よくある質問に、障害年金もらいながら就労して所得がある場合は障害年金を打ち切られるのですか?、就労している場合は障害年金を受給することはできないのですか?というものがあります。
結論を言ってしまうと、就労しているから(所得があるから)という一義的な理由のみで、障害年金を受けられない、あるいは支給が停止されるということはありません。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、 現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。よって、障害が原因で仕事に支障が出ていることが要件になっています。現に、障害厚生年金3級では「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する」程度の障害の状態を想定しており、就労も制限付きであれば年金が年金が支給されるとされています。また、一言で就労と言っても、全くの健常者と同じ一般就労と、ある程度職場環境や作業内容に配慮のある一般就労、またそもそも障害者を雇用する目的の障害者雇用であれば受け入れ体制はととのているでしょう。このように就労にも様々な状況の違いがあるため、単に就労しているから年金が支給されないとは言い切れないのです。