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障害年金Q&A【特別障害給付金について】

【問】特別障害給付金とはどんなものですか?

【答】旧法時代の国民年金任意加入対象者に対する救済的な給付金です。

特別障害給付金とは、平成17年4月に創設された制度で、国民年金の任意加入対象者だったものの任意加入していなかった期間に初診日がある傷病が原因で、現在一定の障害がある方に対する救済措置として創設されました

これらの方は、初診日に国民年金未加入扱いとなるため、受給要件のうち「初診日に被保険者であること」を満たさず、障害年金を申請することができませんが、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情に考慮して、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設された経緯があります。支給対象者は以下の通りです(老齢年金の合算対象期間に同じです)

支給の対象者

①平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1)
昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者(※2)であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※3)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。
③任意加入できる期間に任意加入しておらず、その期間に初診日がある傷病が原因で障害等級1級または2級に該当し、かつ65歳未満に請求した者

※1)国民年金任意加入であった学生とは、以下を目安としてください。
次の(1)または(2)の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く。)
(1) 大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校
(2) また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(1)に加え、専修学校及び一部の各種学校

(※2)被用者等の配偶者とは、以下の場合となります。
(1) 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
(2) 上記(1)の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
(3) 上記(1)の障害年金受給者の配偶者
(4) 国会議員の配偶者
(5) 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)

(※3)障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日

支給額

障害基礎年金1級相当に該当する方:令和3年度基本月額52,450円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する方:令和3年度基本月額41,960円
※ 特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。

  • 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給いたします。(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)

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