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10.22019
年金生活者支援給付金制度が始まりました(2019年10月1日から)
2019年10月1日から、消費税が10%に改定されました。
消費税率の改定に伴い年金受給者に対する新制度「年金生活者支援給付金」が始まったことをご存知でしょうか。
目 次
年金生活者支援給付金の制度趣旨
この制度は、公的年金等の収入とその他所得の合計が一定額以下の年金受給者の生活を支援するためのもので、
給付金が従来の年金に上乗せして支給されます。
支給対象者は、①老齢基礎年金受給者、②障害年金受給者、③遺族年金受給者のうち、一定の要件を満たした方に
支給されますが、基本的には年金+その他所得が一定額以下、つまり低所得者に対して支給される支給金です。
1.老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要
(支給要件)
次の3点の要件をすべて満たす場合に支給されます。
①65歳以上の老齢基礎年金の受給者
②同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
③前年の公的年金等の収入金額と、その他所得の合計額が779,300円以下であること(※)
③補足的老齢年金生活者支援給付金の場合は、879,300円以下であること(※)
(※)前年度の老齢基礎年金の満額をもとに、毎年見直しされる。
(給付額)
老齢年金生活者支援給付金の額
月額5,000円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の①と②の合計額となります。
①保険料納付済期間に基づく額(月額) 5,000円×保険料納付済期間数/480月
②保険料免除期間に基づく額(月額) 10,834円(※)×保険料免除期間数/480月
(※)保険料の全額、4分の3、半額免除期間は10,834円として、4分の1免除期間は5,417円として計算します。
補足的老齢年金生活者支援給付金の額
5,000円×保険料納付済期間数/{879,300円ー前年の公的年金等の収入金額と、その他所得の合計額/879,300円ー779,300円}
→年金生活者支援給付金の受給者との所得総額が逆転しないようにするための措置(補足的老齢年金生活者支援給付金)
2.障害年金生活者支援給付金の概要
(支給要件)
次の2点の要件をすべて満たす場合に支給されます。
①障害基礎年金の受給者
②前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族数×38万円」以下であること
(給付額)
障害等級1級 月額 6,250円
障害等級2級 月額 5,000円
3.遺族年金生活者支援給付金の概要
(支給要件)
次の2点の要件をすべて満たす場合に支給されます。
①遺族基礎年金の受給者
②前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族数×38万円」以下であること
(給付額)
月額 5,000円
年金生活者支援給付金の受給の注意点
支給対象者に当たるか否かの判定は、日本年金機構で行います
市町村から提供される所得に関する情報により、日本年金機構が支給対象に該当するか否かを判定します。
該当する方には、日本年金機構から通知が発送され、結果を知ることができます。
出典:日本年金機構 年金生活者支援給付金サイト
出典:厚生労働省 年金生活者支援給付金サイト