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厚生年金の仕組み1_適用事業所

適用事業所とは

厚生年金は国民年金とは異なり、被用者(雇われて働く人)のみが加入することができる公的年金です。国民年金が1階部分の基礎年金と言われるのに対し、厚生年金は2階部分と言われる年金です。厚生年金制度を適用するためには、その事業所が適用事業所である必要があります。

強制適用事業所

法律上強制的に適用事業とされる事業所で、事業主や従業員の意思に関わらず、必ず適用事業所とされます。
①法人または国、地方公共団体の事業所で、常時従業員を使用するもの。
②個人経営である適用業種(※)に該当する事業所で、常時5人以上の従業員を使用するもの。
③船員法に規定する船員が乗り込む船舶

(※)適用業種とは、製造業、鉱業、電気ガス業、運送業など16業種が規定され、ほぼすべての事業が含まれる。

任意適用事業所

適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所になることができます。
適用事業所となるためには次の要件を満たす必要があります。
①その事業所に使用される者(適用除外者を除く)の2分の1以上の同意
②事業主による厚生労働大臣への認可申請
③厚生労働大臣による認可

厚生労働大臣の認可によって任意適用事業所となった場合、その事業所に使用されるものは適用除外者を除き、同意しなかった者も全員が被保険者となります。

擬制任意適用事業所

強制適用事業所で、従業員数の減少で常時使用する従業員が5人未満となった時や、事業の業種を変更して適用業種以外となった場合でも、その事業所(元強制適用事業所)は任意適用事業所の認可があったものとみなします。(厚生労働大臣へ認可申請があったとみなす)

適用事業所の一括

適用事業所とは、基本として地理的要因を基礎として事業所を一つとカウントします。よって、同一企業であっても、本店、支店で地理的に離れている場合は、それは各々が一つの適用事業所となることが原則です。

ただし、適用事業所としては別であっても、被保険者の資格取得喪失などの手続きや、保険料納付手続きなど、本社機能のある事業所でまとめて行うことが合理的な場合があります。
このような場合、事業主が同一であれば、事業主による申請により厚生労働大臣の承認を受けることで、2以上の適用事業所をまとめて、全体で一つの適用事業所として一括することが認められています。

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