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障害年金Q&A【障害年金と併給可能な年金(新法)の組合せについて】

【問】現在55歳で障害年金を受給しています、今後老齢年金が支給される場合、自分の年金はどうなるのですか?

【答】障害年金以外の年金受給権を得た場合、受給する年金を自分が選択して届出することになります。

現在55歳ということは、まだ老齢年金の受給権は発生していませんが、今後60歳を過ぎると(ご自身の生年月日に応じて)老齢年金の受給権が発生します。
公的年金(老齢年金、遺族年金、障害年金)には、一人一年金の原則があり、老齢年金、遺族年金、障害年金のうち種類をまたいで複数の年金の受給権があったとしても、どれか一つしか年金を受けることができないのが原則です。なお、年金の1階部分、2階部分といわれる基礎年金と厚生年金は、同じ種類の年金であれば一年金と取り扱われます。(老齢基礎年金と老齢厚生年金は、種類が同じなため一年金と扱います)

従って、今回の質問のケースでは、障害年金の受給権に加えて新たに老齢年金の受給権が発生した場合、種類の違う二年金となるため、一年金の原則に従ってどちらか一つの年金を選択して受給する必要があります。

ただし、一年金選択の組合せは65歳前と65歳以後とでは取扱いが異なることから注意が必要です。
65歳前では、障害年金(基礎年金・厚生年金)か老齢年金(特別支給の厚生年金)かどちらか一方を選択することしかできませんが。65歳以後の場合、障害年金(基礎年金・厚生年金)か老齢年金(特別支給の厚生年金)の選択の他に、障害基礎年金+老齢厚生年金の複合、で都合3パターンからの選択が可能となっています。ご自身に最も有利な組合せえを検討して選択することになります。

 

 

 

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