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障害年金Q&A【知的障害の初診日について】

【問】子どもに知的障害があります、障害年金の申請でよく聞く「初診日」ですが、知的障害の場合はどうなるのでしょうか?初めて病院に行った日が、いつだったかよく覚えていません。

【答】知的障害の場合、先天性の障害と考えられるため、出生日=初診日と取り扱われます。

知的障害は、後天的なものではなく生まれつきの障害(先天性)とされています。おそらく幼少期に症状があらわれて、検査等を受け療育手帳などの取得まで済んでいる方が多いと思いますが、そんな方は療育手帳の写しを受診状況等証明書(初診日の証明)に代えることができます。

通常、障害年金を申請する場合は、初診日がいつか確定する必要があります。それは、初診日を確定することで、初診日時点の加入年金制度を特定したり、保険料をきちんと納付していたかを確認するために必要な確定作業なのですが、こと知的障害に関しては、生まれつきの障害とされ、20歳前障害に該当することから前述の初診日の特定を考慮する意義がありません。
知的障害の場合、障害認定日は「20歳到達日」です、よって20歳が近づいてきたら、障害年金申請の準備を始めてください。具体的には、病院で医師の診断書を取得することが必要です。診断書の診断日付はいつでも良いわけではなく、20歳到達日の前後3か月以内の診断日付の診断書が要求されます。知的障害の場合、普段は定期的に通院していないことも普通ですから、20歳になったら病院に行くことをお忘れなく。

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