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障害年金Q&A【傷病手当金と障害年金の調整について】

【問】健康保険の傷病手当金と障害年金とを重複して受給できる場合、支給調整はあるのでしょうか?

【答】支給調整はあります

障害年金は例外を除き、障害の原因となった病気やけがではじめて医師の診察を受けた日(初診日)から、1年6か月を経過しなければ申請することができません。傷病手当金は、病気やけがで働くことができないときに支給される休業補償で支給期間は支給を開始した日から1年6か月です。よって、本来両者の対象期間は重複しないのですが、傷病手当金での支給開始日(休業開始日)と、障害年金の初診日がズレていたり、障害年金の例外で初診日1年6か月前に受給できるようなケースでは、両者の対象期間が重複し、どちらも受給できるケースがあり得ます。

そんな場合は、下記の通り傷病手当金に減額調整が行われます、つまり障害年金が優先するということになります

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