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障害年金Q&A【旧法(昭和61年4月1日前)に初診日のある場合について】

【問】慢性腎不全のため、数年前から人工透析を受けています、最初に腎炎を指摘されたのは会社の健康診断で、すぐ病院に行くように指摘されましたが、ずるずると後回しにしていました。旧法時代(昭和61年4月1日前)のことです。その後、会社を退職した後に、はじめて病院で診察を受けた経緯があります。初診日の段階では厚生年金の被保険者ではありませんが、私は障害厚生年金を申請することができるでしょうか。

【答】旧法(昭和61年4月1日前)での受給要件は、新法とは異なっており、厚生年金加入中に「発病」していることとされています。会社の健康診断で腎炎を指摘されたとのこと、厚生年金加入中の「発病」の可能性があり、障害厚生年金の受給要件を満たすと考えられます。

一般的には、厚生年金加入中に「初診日」があることが要件となりますが、旧法では「発病主義」の考え方を採用していたため、客観的な事実として厚生年金加入中に発病した事実を証明することができれば、厚生年金資格喪失後に初診日があったとしても、障害厚生年金の受給は可能です。
ご質問の場合、現実には発病から相当の年月が経過しており、発病時の客観的証明(当時勤めいていた会社の健康診断)をすることは相当な困難な作業になると予想されますが、状況としては厚生年金の申請は可能です。

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