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9.302021
障害年金Q&A【サラリーマンの妻と障害年金】
【問】病気が原因で障害年金の申請を考えています。これまで夫の扶養の範囲内でパートをしていましたが、私は障害年金を申請できるのでしょうか? |
【答】大丈夫です申請することが出来ます、安心してください。
会社員など、厚生年金に加入している被用者保険の被保険者は、国民年金第2号被保険者といいます。国民年金第2号被保険者に扶養される20歳以上の配偶者が、国民年金第3号被保険者です。あなたがその障害の原因となった病気にかかり、初めて医師の診療を受けた時、夫の扶養の範囲内でパートしていたのでしたら、きっと国民年金第3号被保険者の手続きをしているはずです。初診日の時点で、あなたは国民年金の被保険者という事になります。よって、障害基礎年金の申請をすることができますので、ご安心ください。但し、保険料納付期間など他の要件も満たすことは言うまでもありませんので、念のため。