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11.42021
障害年金Q&A【障害年金受給と扶養の関係について】
【問】障害年金を受給した場合、扶養から外れなければならないのでしょうか? |
【答】障害年金は非課税とされていますので、税金面(所得税)に関しては以前と同じく、配偶者控除を受けることができます。健康保険の被扶養者に関しては、要件が異なるため、年金受給額で判断されます。
障害年金は非課税ですから、もしあなたの収入が障害年金とすると、これまでどおり税法上の控除対象配偶者となります。一方で、社会保険(健康保険)の被扶養者の条件は税法とは異なっています。健康保険の被扶養者になるための条件では、年金収入を含む年間収入で判定されます。詳細は下記のとおりです。障害年金の額が大きくなった場合、健康保険の被扶養者から外れるケースも出てきます。
【健康保険 被扶養者になるための条件】
(基本原則)被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。
(収入要件)①認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合・・・認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
②認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合・・・認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。