ブログ

障害年金Q&A【障害年金を受給するための要件③【認定日要件】】

【問】障害年金を受給するためにはいくつか要件があるそうですが、教えてください。

【答】障害年金を受給するために3つの要件をクリアする必要があります、三つ目は「認定日」要件です。

三つ目の要件は「認定日要件」ですが、そもそも認定日とは何かから説明します。

障害認定日
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月をすぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日のこと。

つまり障害年金では、その該当する病気やけがによる障害の程度を判定する日のことを「障害認定日」と呼びます。原則は、初診日から1年6か月を経過した日が、機械的に「障害認定日」として指定されます。よって、例外を除けば、障害年金を申請するには少なくとも初診日から1年6か月を経過していることが必要となります。

「認定日要件」とは、障害認定日の診断書により審査を行い、基準に照らした障害の状態であることを判定することを言います。障害の等級は重い方から1級から3級まであり、障害基礎年金の場合は1級または2級に該当すること、障害厚生年金の場合は1級から3級に該当することが必要です。

障害年金

出典:日本年金機構(障害年金ガイド)

障害認定日の特例
なお、例外の障害認定日も定められています。それは、1年6か月を経過する前であっても、その障害の状態が固定化したと考えられるケースです。つまり、状態が固定化するということは、物理的に回復が見込めない状態になった場合と言えます。

関連記事

ページ上部へ戻る