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障害年金Q&A【障害年金は過去に遡って請求できますか】

【問】障害年金という制度があることを最近知りました、ずいぶん前から人工透析をしていますが申請できるのでしょうか。

【答】過去に遡って申請することは可能です、ただし年金受給権の時効消滅5年の規定があります。

障害年金の制度を知らず、本来なら申請できるのにしていない方は大勢いらっしゃいます。遡及して申請することはもちろん可能ですが、いくつかの点で注意が必要です。

①書類の収集に困難が予想される
障害年金を申請するために必須で必要な書類に、初診日証明(受診状況等証明書)や診断書(認定日請求の場合)がありますが、遡及するという事はそれぞれ取得すべき日付も相当に遡及したものになるはずです。カルテが残っていない、受診した病院が廃院になっていた、など、遡及すればするほど書類が用意できなくなる可能性が高まります。

②年金受給権の消滅時効5年
仮に書類がすべて揃った場合でも、法律で年金受給の支弁権は5年で時効消滅すると決まっていますので、いくら遡及して認定されたとしても、支給される障害年金は最大5年分までとなります。

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