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障害年金Q&A【初診日に国民年金加入の場合、障害等級3級では絶対に年金は支給されないのでしょうか】

【問】初診日に国民年金に加入していたため、障害基礎年金しか受給できないと言われました。障害等級が3級の場合、絶対に障害年金を受給することはできないのでしょうか。

【答】障害基礎年金では、規定により障害等級2級以上に該当しなければ年金は支給されません。しかし、あきらめる前に、もう一度事情を確認してください。

障害基礎年金では、障害等級2級以上に該当しなければ受給権が発生しません、従って3級に認定された場合、残念ながら現状では受給権は得られません。しかし、あきらめる前にもう一度事情を確認してみてください。初診日は間違いありませんか?

ご注意いただきたいのは、「初診日」とは、今回申請しようとしている傷病名の診断がついた診療が、必ずしも障害年金の初診日であるとは限らないという事です。
つまり、対象となる傷病の初期段階では、まだ傷病名がわからないことが珍しくありませんが、傷病名がわからない段階で、でも具合が悪くて、かかりつけ医に行ったことがある、などと言うケースは無いでしょうか?
具合が悪い原因が、結果として後に診断がつくことになった傷病と同じであったなら、まだ傷病名不明(診断がつついていない)の場合でも、初診日として認められる場合があります。これの状態を「前駆症状」と呼ぶこともあります。
初診日をもう一度思い出してください、具合が悪くなってからの通院歴を確認してください。もしかしたら初診日が移動するかもしれません。移動した結果、初診日に厚生年金に加入していれば、障害厚生年金の対象になれば、3級でも障害年金を受給することができます。

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