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障害年金Q&A【初診日が古くて診療録がない場合の対処法】

【問】糖尿病が悪化して、最近人工透析を受け始めました。相談したところ、初診日は糖尿病で受診した時のものだと言われましたが、かなり以前のことになり、病院にそうだんしましたが診療録は残っていないと言われました。この場合、他に方法はないでしょうか。

【答】障害年金は初診日が証明できなければ、受給することができません。他の方法をご紹介します。

初診日が昔の事になると、既に受診した病院が廃院になっていたり、どこの病院に通院したのが初診日か記憶が曖昧になったり、病院は残っていても診療録の保存期限を超え初診日証明が取れないケースなどがあり、初診日の証明が困難になるケースは多々あります。初診日が証明できないと障害年金は請求できません。よって、この場合は他の方法で初診日を間接的に証明する方法を検討することになります。
たとえば、当時通院していた病院の診察券や領収書、今は作ることも普通になっているお薬手帳の記録などが考えられます。これは病院による証明にはなりませんが、ある程度確度の高い物証と言えるでしょう。それもない場合は、第三者による人証の方法が考えられます。

参考:初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合における障害年金の初診日証明 書類の周知・広報の推進について

 

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