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障害年金Q&A【第3号不整合期間と受給資格期間について】

【問】年金事務所から「第3号不整合期間」の特定期間該当届をするように勧奨されました。何のことかわからないのですが、手続きしないといけないでしょうか?

【答】勧奨どおり特定期間該当届は行ってください、これが漏れると保険料未納期間と扱われることになり、不利益となる可能性があります。

「第3号不整合期間」とは、既に国民年金第3号被保険者に該当しないにも関わらず、種別変更手続き漏れのため、誤って第3号被保険者として記録されている被保険者期間のことを言います。
例えば、第2号被保険者が退職等して資格喪失したのに、セットで手続きすべき第3号被保険者の資格喪失(および第1号被保険者への種別変更)が失念されたケースや、第3号被保険者が自分の収入増加で、第3号被保険者資格を満たさなくなっていたのに、資格喪失(および第1号被保険者への種別変更)が失念されたケースなどで発生する可能性があります。

第3号不整合期間は、誤った第3号被保険者資格が補正され、第1号被保険者となりますが、この時、第1号被保険者としての国年保険料の追納は法律上過去2年分までしか納付できません。第3号不整合期間のうち、時効で追納できない期間が「特定期間」とされます。

ご質問の、特定期間該当届を提出すると、特定期間は保険料納付済期間として扱われ、保険料未納期間として扱われない特例があります。
障害年金を申請する際、保険料納付済期間が規定数に足りなければ申請することが出来ません。このような不利益を受けないためにも、勧奨があった時は特定期間該当届を忘れずに提出してください。

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