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障害年金Q&A【障害の原因が第三者行為だった場合】

【問】障害の原因が第三者行為だった場合、何か注意することはありますか?

【答】加害の第三者への損害賠償との調整規定があります。

障害(けが、病気)の原因が第三者行為であるケースもあると思います。ここでは、第三者の過失による事故で、自分が障害を負ったケースで考えてみます。
障害を負った原因が第三者行為である場合、通常はその第三者に対して損害賠償を請求することになると思います。その障害で障害年金の受給権を得た場合であっても、受給権者が第三者(加害者)から受け取る損害賠償と障害年金との二重の補償を受けることがないように、障害年金には一定期間の支給停止措置がかかります。

支給停止期間は最大で3年(36か月)とされています、これは事故発生日の翌月を起算日としています。ただし、障害年金は障害認定日以降でなければ申請できませんが、通常の障害認定日は事故発生日(≒初診日)から1年6か月経過が必要なため、3年の支給停止期間のうち1年6か月はそもそも障害年金を申請できません。従って、実質的な支給停止期間は最大でも1年6か月程度と考えられます。

資料:日本年金機構 障害厚生年金を受けられるとき

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