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障害年金Q&A【額改定請求の1年制限の例外について】

障害年金の受給権を得た際に認定された障害等級について、その後障害の状態が変わった時は、①定期的に行われる更新審査、②額改定請求、の手続きにより障害等級の改定の請求ができることは説明しました。(下記リンク参照)

障害年金Q&A【障害の程度が変わったときの手続きについて】

障害年金Q&A【額改定請求について】

「額改定請求」は、自分から能動的に障害等級の見直しを請求する手続きですが、障害等級の審査を受けた場合は、審査後1年を経過した後でなければ「額改定請求」ができない、事が定められています。つまり、審査を受ける際に医師の診断書を提出している訳なので、普通はそんな短期間に障害等級が変わるようなことは起こらないでしょう、という事です。

しかしそれにも例外が定められており、精神疾患以外の傷病で、病状が急激に悪化した場合は、1年制限に関わらず「額改定請求」ができるようになりました。(平成26年4月1日改正)

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上記の別表1~22に該当する障害の状態になった場合は、現在では、1年を待たなくても「額改定請求」ができるようになっています。傷病にの状況によっては、審査を受けた後に急激に体の状態が変わる場合もあると思いますが、そんな時は次回の更新審査まで待たずに「額改定請求」を検討してください。

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