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障害年金Q&A【20歳前障害と特別児童扶養手当について】

【問】20歳前の障害を持つ子の親です。障害年金は20歳にならないと申請できませんが、それまでの間、何らかの保障はないのでしょうか?

【答】20歳未満の障害のある子が、特別児童扶養手当法に定める障害の程度(障害基礎年金の対象となる障害の程度と同程度)に該当する場合、その子を監護養育する父母等に、その子が20歳に達するまでの間、国から特別児童扶養手当が支給されます。

障害基礎年金(20歳前障害)は、子が20歳にならなければ受給することができません。それまでの間、福祉的観点から、障害基礎年金の同程度の障害を持つ子に対しては「特別児童福祉手当」が支給されます。

詳細は以下の通りです(厚労省HPより転記)

特別児童扶養手当について

1 目的

精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

2 支給要件

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

3 支給月額(令和2年4月より適用)

1級 52,500円

2級 34,970円

4 支払時期

特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

5 所得制限

受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

(単位:円、令和3年8月以降適用)
扶 養
親族等
の 数
受給資格者
本   人
受 給 資 格 者 の
配偶者及び扶養義務者
所 得 額(※1) 参考:収入額の目安(※2) 所 得 額(※1) 参考:収入額の目安(※2)
0
1
2
3
4
5
4,596,000
4,976,000
5,356,000
5,736,000
6,116,000
6,496,000
6,420,000
6,862,000
7,284,000
7,707,000
8,129,000
8,546,000
6,287,000
6,536,000
6,749,000
6,962,000
7,175,000
7,388,000
8,319,000
8,586,000
8,799,000
9,012,000
9,225,000
9,438,000

※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。

※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。

6 支給手続

住所地の市区町村の窓口へ申請してください。

参考:厚生労働省 特別児童扶養手当について

 

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