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障害年金Q&A【障害年金の失権について】

【問】障害年金の受給権を喪失する時とは、どのような時なのか教えてください。

【答】規定により障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)を受ける権利を喪失(失権)する場合は、次のとおりです。
失権事由①
障害年金の受給権者が死亡したとき
失権事由②
障害厚生年金の障害等級3級に該当する程度の障害の状態にない人(つまり障害厚生年金に支給基準に該当しない人)が、65歳に到達したとき(※1)
失権事由③
障害厚生年金の障害等級3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから起算して、障害等級3級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき

(※1)ただし、65歳に到達した日(65歳の誕生日の前日)において、障害厚生年金の障害等級3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから起算して、障害等級3級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していない時はのぞく。

 

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