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5.112021
シフト減による離職者に特定理由離職者の可能性
厚生労働省は、コロナ禍による雇用環境の悪化を受け、シフト制により就労する労働者のシフト数が減少されたことにより離職した者について、特定理由離職者か特定受給資格者として取り扱う可能性があると明らかにしました。この結果、基本手当の給付制限期間や給付日数で自己都合退職よりも優遇される可能性があります。
該当する可能性がある方はご注意ください。
■参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルスの影響によりシフトが減少したことにより離職した方の取扱いについてお知らせします。」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000766032.pdf