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標準報酬月額の特例随時改定期間が更に延長されています

コロナウィルス感染拡大による休業等の影響で著しく報酬が下がった方に対し、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定が昨年から実施されています。通常の随時改定は、報酬が激変した4か月目に標準報酬月額が改定される制度ですが、特例では翌月に改定されます。令和2年4月から令和3年3月までに加えて、令和3年4月~7月までについても、特例が適用されます。対象になりそうな方は日本年金機構に相談することをお勧めします。

出典:日本年金機構

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