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9.302022
老齢厚生年金の障害者特例(再掲)
本事務所のホームページへの閲覧ページのうち、本件「老齢厚生年金の障害者特例」へのアクセスが常に多く、関心が高い方が多いことと推察します。
障害者特例とはあくまでも老齢厚生年金の制度の一つであって、障害年金のことではありません。
更に、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金の制度であって、現在経過措置としてまだかろうじて残っている制度ですが、あと10余年もすると消滅する制度です。
その点ご注意して、ご検討ください。
老齢厚生年金に「障害者特例」という制度があります。障害の状態にある方で条件に該当すれば、60代前半の老齢年金の額が増え、障害年金よりも手厚い年金を受けることができるかもしれません。
目 次
老齢厚生年金の障害者特例
昭和61年4月に施行された改正法で、老齢厚生年金は原則として65歳が支給開始年齢となり、改正前の支給開始年齢60歳から5歳支給開始年齢が繰り下がりました。その経過措置として「特別支給の老齢厚生年金」が定められ、該当する方は60代前半から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
老齢厚生年金の障害者特例とは、この特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給者に対して、一定の条件に該当した場合に定額部分の支給も受けられる制度です。65歳から支給される老齢基礎年金が前倒しで支給されると思っていただければ結構です。60代前半であっても報酬比例部分+定額部分が支給されます。
障害者特例の条件
老齢厚生年金の障害者特例を受けるためには、以下の条件を満たしている必要があります。
1.特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たしている事 |
2.傷病により障害等級3級以上の障害の状態にあること(傷病の初診日から1年6か月が経過している、または1年6か月前にあっては症状が固定していること)※ |
3.厚生年金保険の被保険者ではないこと |
※障害の状態に該当していればよく、実際に障害年金の受給権者である必要はありません。
障害者特例の支給開始年齢
障害者特例は、特別支給の老齢厚生年金の受給権者が申請することができる特例措置です。
なお、特別支給の老齢厚生年金は経過措置制度でいずれ無くなる制度ですから、障害者特例も同様にいずれ無くなる制度である点に注意してください。
生年月日 | 特別支給の老齢厚生年金 支給開始年齢 |
|
男 性 | 女 性 | |
昭和28年4月1日以前生まれ | 昭和33年4月1日以前生まれ | 60歳 |
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれ | 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれ | 61歳 |
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれ | 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれ | 62歳 |
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれ | 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれ | 63歳 |
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれ | 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれ | 64歳 |
昭和36年4月2日以降生まれ | 昭和41年4月2日以降生まれ | 支給なし |
障害者特例を申請するメリット・デメリット
障害者特例は、特別支給の老齢厚生年金受給者に認められた制度です、従って受給権がある方が限定されますし、受給期間も60代歳前半の数年間に限られた制度ではあります。しかし、何らかの理由で障害年金を受給できない方や、受給できる方であってもこちらを選択したほうが有利になる方にとっては有効な選択肢となり得ます。
【メリット】
・障害年金を申請できない場合でも請求が可能
障害年金を申請するためには、厳しい要件を満たす必要があります。障害年金では初診日証明が必要ですが、障害者特例では初診日から1年6ヶ月を超えていることが診断書などで明らかであれば、初診日証明は不要です。また、初診日の加入要件や保険料納付要件などが要求されることはありません。
障害年金であれば、初診日の加入年金制度が国民年金なら障害基礎年金しか請求することができず、仮に障害等級が3級相当なら障害基礎年金は受給できません。しかし障害者特例であれば、特別支給の老齢厚生年金の受給権があれば3級相当であっても申請が可能です。
・障害年金より受給額が多くなる場合がある
障害等級が3級相当なら、障害厚生年金しか受給することができません(障害基礎年金の受給権は障害等級2級以上)。特別支給の老齢厚生年金と障害年金とは併給されず、どちらかを選択しなければなりません。よって既に障害年金を受給している方が特別支給の老齢厚生年金の受給権を得た時に、場合によっては障害者特例に切り替えたほうが受給額が有利になることも有り得ます。
【デメリット】
・老齢厚生年金は税金がかかる
老齢年金は課税されますが、障害年金は非課税です。両者を比較する場合、課税・非課税も考慮して選択することが重要です。
・定額部分の金額は加入月数による
障害年金の場合、障害基礎年金は満額の定額部分が支給されますが、障害者特例の場合は実際の加入月数に応じた額で支給されます。