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障害年金Q&A【相当因果関係とは何?】

【問】糖尿病性腎不全のため人工透析となってしまいました。障害年金を申請しようと思い年金事務所で相談したところ、持病の糖尿病と腎不全には相当因果関係があるため、初診日は腎不全ではなく糖尿病で受診したものが該当すると言われました。相当因果関係とはどのようなことか教えてください。

【答】相当因果関係とは、医学上前発の傷病または負傷がなかったら後発の傷病が起こらなかったであろうと認められる場合に「相当因果関係あり」とみられ、前後の傷病は同一傷病と取り扱われることを言います。

ご質問の場合、腎不全は後発傷病にあたり、糖尿病が前発傷病にあたります。前発の糖尿病がなければ後発の糖尿病性腎不全は起こらなかった、よって前後の傷病は因果関係にあるとみなされます。障害年金では、障害の原因となった傷病の初診日は一つしかありません。前後の傷病は同一とみなされますので、腎不全で人工透析になったのは最近のことだとしても、その初診日は糖尿病の診療を始めて受けた時に遡ることになります。糖尿病の場合、発症してから腎不全が発症するまで長期間かかることが珍しくありません。

【相当因果関係ありと取り扱われるもの】
■糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性壊疸(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症)
■糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎にり患し、その後慢性腎不全を生じた場合
■肝炎と肝硬変
■結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合
■手術等による輸血により肝炎を併発した場合
■ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じた場合
■事故または脳血管疾患による精神障害がある場合
■肺疾患にり患して手術し、その後呼吸不全を生じた場合
■転移性悪性新生物(がん)は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できた場合
■心房細動と脳梗塞とは因果関係ありと認定される場合があります

【相当因果関係なしと取り扱われるもの】
▲高血圧と脳出血または脳梗塞
▲近視と黄斑部変性、網膜剥離または視神経萎縮
▲糖尿病と脳出血、または脳梗塞

 

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