Q:現物給与を報酬に換算する仕組みがありますが、住宅に関してルールが大きく変わると聞きました。当社では、遠方からの求職者を採用した場合に借上げ社宅の貸与を検討しています。家賃の一部は本人負担にする予定ですが、現物給与の関係でどう扱えば良いのでしょうか。
A:令和8年度の現物給与の価額のうち、食事に関しては4月から適用されていますが、住宅は10月からとなっています。住宅に関しては換算方法に変更があり、居住室の畳1畳当たりから、総面積の1平方メートル当たりの額が基準になります。台所、トイレ、浴室、廊下等も含まれます。給与から一部費用を徴収(負担)する場合の計算方法は、食事と住宅で異なります。食事については、現物給与の価額の「3分の2未満」を徴収している場合、現物給与の価額から徴収額を引いた価額が現物給与額となります。3分の2以上を本人が負担しているなら、現物給与の額はゼロです。 住宅に関しては、「3分の2基準」は適用されず、現物給与の価額から負担額を差し引いた額が、現物給与の額となります。
(参考)令和8年3月17日厚生労働省告示94号(厚生労働大臣が定める現物給与の価額について)