第32条の4(労働時間・1年単位の変形労働時間制)
1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。)
四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
五 その他厚生労働省令で定める事項
② 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
③ 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
④ 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。
労基法32条の4は、1年単位の変形労働時間制規定した条文です。 本制度は、1か月を超え1年以内の期間を平均して、週あたりの労働時間が40時間を超えない範囲において、特定の日に8時間、あるいは特定の週に40時間を超えて労働させることを可能とするものです。
1年のうち季節的な繁忙の差が著しい業種等において、労働時間の配分を効率化することを目的としていますが、労働者への負担を考慮し、導入には厳格な要件が課されています。
1. 導入のための手続的要件
本制度を導入するには、まず労使協定の締結が不可欠です。
・過半数代表者等との書面による協定
当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との書面による協定が必要です。
・行政官庁への届出
締結した労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(労基法第32条の2第2項の準用)。
2.労使協定で定めるべき事項
労使協定においては、以下の事項を明記しなければなりません。
①対象労働者の範囲
1年単位の変形労働時間制の対象社員を特定する必要があります。
②対象期間
1か月を超え、1年以内の期間で定めます。
③特定期間
対象期間中で特に業務が繁忙な期間。連続して働く日数の制限が緩和される等の特例が適用されます。
④労働日および労働日ごとの労働時間
原則として、対象期間中の全労働日と各日の労働時間をあらかじめ特定する必要があります。
具体的には年間カレンダー等をあらかじめ作成し、対象期間の各日ごとの労働時間を特定します。
3.業務特定と「区分」による特例
対象期間が長期にわたる場合、全ての労働日を期首に確定させることは実務上困難な場合があります。そのため、「期間の区分」による定めを認めています。
・対象期間を1カ月以上の期間に区分した場合、最初の期間については労働日・労働時間を確定させますが、それ以降の期間については「労働日数」と「総労働時間」の合意に留めることができます。
・ただし、各区分の初日の30日前までに、労働日等の具体的な詳細について労使の合意(同意)を得て確定させる必要があります。
4.労働時間および日数の制限
本制度は無制限な長時間労働を許容するものではなく、厚生労働省令(労働基準法施行規則)により以下の限度が設定されています。
| 項目 | 制限の内容 |
| 対象期間の労働日数 | 原則として、対象期間が1年の場合は280日以内 |
| 1日の労働時間 | 10時間以内 |
| 1週間の労働時間 | 52時間以内 |
| 連続して労働させる日数 | 原則として6日以内(特定期間においては週1日の休日が確保される範囲内) |
5.実務上の留意点
本条文の運用において最も重要なのは、休日カレンダーア等であらかじめ定めた「特定された労働日・労働時間の変更」は原則として認められないという点です。 一度労使協定で特定したスケジュールを、会社側の都合で事後的に変更(振替等)することは、本制度の趣旨を逸脱するものとみなされるリスクがあります。
また、対象期間の途中で採用された労働者や退職した労働者に対して、平均して週40時間を超えて労働させた場合には、期間満了時等に清算(割増賃金の支払い)が必要となる(法第32条の4の2)点も、あわせて周知すべき重要な事項です。