施行時期は10年4月 50人未満のストレスチェック 厚労省

 厚生労働省は、ストレスチェックの実施義務の対象拡大の施行日を令和10年4月1日とする政令案について労働政策審議会に諮問し、「妥当」との答申を受けた。円滑な施行に向けて、実施マニュアルの周知や、地域産業保健センターにおける支援体制の整備などを進める考え。実施義務の対象拡大は、昨年5月公布の改正労働安全衛生法および作業環境測定法に盛り込まれた。施行日は政令で定める公布後3年以内の日とされていた。改正法では、新たに50人未満の事業場に対し、ストレスチェックの実施のほか、高ストレス者への医師の面接指導と就業上の措置の実施を義務付けた。
 厚労省では、50人未満の事業場でも適切にストレスチェックが行われるよう、実施時の留意事項を示した「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を2月に公表した。同マニュアルでは、労働者のプライバシー保護の観点から、外部機関への委託による実施を推奨。事業者が実施時期と対象者などを決定したあと、実施時期に委託先が調査票を配布・回収するとした。その際、労働者が戸惑わないよう、事業者が選定した自社の実務担当者が、実施時期や委託先外部機関名、調査票の配布・回収方法、受検勧奨の方法などを社内で予告しておく必要があるとしている。

(出典)労働新聞2026年5月29日記事
(参考)小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル(厚労省)