厚生労働省は、労働施策総合推進法に基づく「外国人労働者雇用管理改善指針」の改正案を労働政策審議会に示し、了承を得ました。本改正は、政府の総合的対応策や令和9年4月開始の「育成就労制度」を踏まえたもので、5月中に公布され、6月14日から段階的に施行されます。
改正案では、共生社会の実現に向けた事業主の責務を改めて明記しました。不法就労防止の観点からは、在留資格外就労や雇用状況届出の未届・虚偽報告に入管難民法等の罰則が適用され得ることを強調し、在留カードの確認には専用の読取アプリの使用が適切であるとしています。
適正な労働条件の確保に関しては、パートや派遣労働者の外国人にも「同一労働同一賃金ガイドライン」が適用されることを規定しました。また、事業主が講ずべき新たな努力義務として、雇用管理の改善や再就職援助に加え、外国人労働者とその家族に対する日本語学習機会の提供などに努めることが盛り込まれました。
さらに新設される育成就労制度に関しては、事業主は制度の適正な実施と労働者の保護に取り組むこととされ、本人の帰国旅費については管理支援機関が負担する点に留意するよう求めています。
(出典)労働新聞2026年5月28日記事