令和8年度 両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)

~育休中の業務カバーを応援!「周囲の社員」への手当や「代替スタッフ」の雇用費用を国が支援します~
 
「社員が育休を取ると、残された社員の負担が大きくなって不満が出ないか心配…」 「時短勤務の社員をサポートしてくれる周囲のスタッフに、しっかりと報いたい」 「育休期間中だけ、代わりのスタッフを雇いたいけれど費用がかるのが・・・」

そんな経営者様の悩みを解決し、みんなが気持ちよく働ける職場づくりをサポートするのが、「両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)」です。 育休や時短勤務を取得する社員の業務をカバーしてくれた「周囲の社員に手当を出した場合」や、「代わりのスタッフを新たに雇った場合」に、国から助成金が支給されます。

支給額(中小企業の場合)

会社の状況に合わせて、以下の3つのケースから活用できます。(※1年間で合計10人まで申請可能)

ケース①:育休をとる社員の業務を、周囲の社員でカバーした場合
・準備金(業務体制整備経費):6万円(※育休が1ヶ月未満の場合は2万円)
・応援手当(業務代替手当):実際に会社が支給した手当の「3/4」(※月額上限10万円、最長24ヶ月分)

ケース②:時短勤務をする社員の業務を、周囲の社員でカバーした場合
・準備金(業務体制整備経費):3万円
・応援手当(業務代替手当):実際に会社が支給した手当の「3/4」(※月額上限3万円、子どもが3歳になるまで)
(※ケース①・②ともに、外部の専門家に業務見直しの相談をした場合は、準備金が「20万円」にアップします)

ケース③:育休をとる社員の代わりに、新たなスタッフを雇った(派遣を含む)場合
・期間に応じて支給:9万円 〜 最大81万円
(例:1ヶ月〜3ヶ月未満の代替で27万円、6ヶ月〜1年未満の代替で67.5万円 など)

何をしなければならないの?(主な条件)

助成金を受け取るための大まかなステップは以下の通りです。助成金を受け取るための大まかなステップは以下の通りです。

  1. 業務の見直しとルールの整備(事前の準備が必須!)
    誰がどの業務を引き継ぐのかを明確にし、業務の効率化やマニュアル作成などを行います。 また、周囲の社員でカバーする場合、「業務をカバーしてくれた人に手当(応援手当など)を支給するルール」を会社のルールブック(就業規則)に明記します。
  2. 制度の利用と手当の支給・スタッフの雇用
    実際に社員が7日以上の育休を取得(または1ヶ月以上の時短勤務を利用)し、ルール通りに周囲の社員へ手当を支払うか、代わりのスタッフを雇い入れます。
  3. 元の職場(原職)への復帰と継続雇用
    育休が終わった後は、原則として休業前と同じ部署・業務に復帰させます。
  4. 支給申請
    定められた期間内(育休や時短勤務の期間に応じて異なります)に労働局へ申請します。

ここに注意!(よくある落とし穴)

事前の「一般事業主行動計画」の届出が必要です!
助成金を申請する前に、社員の仕事と子育ての両立を支援するための目標などを定めた計画(一般事業主行動計画)を作成し、労働局へ届け出ておく必要があります。
単なる「残業代」はNGです!
ケース①・②の手当は、単に残業時間に応じて払う時間外手当ではなく、「他の人の業務をカバーしたこと(役割や負担の増加)」に対する特別な手当として就業規則に定める必要があります。
新規雇用の「タイミング」に注意!
ケース③の代わりのスタッフを雇う場合、対象社員から「妊娠の報告を受けた日」または「育休開始の6ヶ月前」のどちらか遅い日以降に雇い入れた(派遣を受け入れた)人が対象です。すでに雇っている人を充てることはできません。