労務相談Q&A 有期雇用者の雇止め離職時の基本手当は特定理由離職者になるか?

Q:業務の受注の見通しから、新たに採用する有期雇用の従業員の更新上限を3年に設定します。期間満了で雇止めして離職したときの失業給付は、特定理由離職者の扱いになるのでしょうか。

A:有期雇用契約が更新されず、雇用期間3年未満で離職した場合には、一般の受給資格者のほか、特定理由離職者、特定受給資格者のいずれにも当たる可能性があります。事業主から最後の契約更新とすることの申入れがあったときには、特定理由離職者となることがあります。ただし、契約当初から契約更新の上限を設けている場合にはこれと異なる取扱いがなされます。契約更新の上限到来による離職が特定受給資格者(3年以上)や特定理由離職者(3年未満)として扱われるのは、「上限を追加」したり、「上限を引き下げ」た場合等です。