労働基準法解説 ~第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)~

第37条時間外、休日及び深夜の割増賃金

1 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
② 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
③ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
④ 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
⑤ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

 

 本条は、労働基準法第32条(法定労働時間)および第35条(休日)に定める原則を超えて労働を命じる場合、企業には単に労働時間を管理するだけでなく、法第37条に基づく「割増賃金」を適正に計算・支給する義務が生じます。割増賃金の未払いや計算誤りは、近年の労基署による臨検(立ち入り調査)において最も指摘されやすい事項の一つであり、企業にとっては深刻な経営リスク(付加金の支払いや遅延損害金、社会的信用の失墜)に直結します。


1. 割増賃金の基本構成(法定割増率)
 第37条では、通常の労働時間・労働日の賃金をベースに、以下の3つの区分に応じて割増賃金を支払うことを義務付けています。

区分対象となる労働法定割増率根拠条文
時間外労働法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働25%以上第37条第1項
休日労働法定休日(原則週1日)における労働35%以上第37条第1項
深夜労働午後10時から午前5時までの間の労働25%以上第37条第4項

これらは重複して発生することがあります。例えば、「時間外労働」が「深夜」に及んだ場合、割増率は 50%以上(25%+25%) となります。また、「休日労働」が「深夜」に及んだ場合は 60%以上(35%+25%) となります。

2.「月60時間超」の時間外労働に対する割増率(第1項ただし書)
 実務上、特に注意しなければならないのが、法第37条第1項ただし書に定める「月60時間を超える時間外労働」に対する割増率です。

●月60時間以内の時間外労働:25%以上
●月60時間を超えた時間外労働:50%以上

 かつて中小企業にはこの引き上げの猶予措置が適用されていましたが、法改正により現在は企業規模を問わず、すべての企業に一律「50%以上」の割増率が義務付けられています。 長時間労働が発生しやすい事業場においては、月間の時間外労働が60時間を超えた時点からコストが急増するため、厳格な進捗管理が求められます。

【補足:代替休暇制度(第3項)】
  労使協定を締結することにより、月60時間を超えた分の割増賃金(50%と25%の差額である25%分)の支払いに代えて、有給の休暇(代替休暇)を付与することも法的に認められています。




3.割増賃金の基礎から「除外できる手当」の限定性
 実務で最も計算誤りが発生しやすいのが、割増賃金の単価計算(基礎となる賃金)の算出です。法第37条第5項および同施行規則に基づき、割増賃金の基礎から除外できる手当は、以下の7つに限定されています。

家族手当(扶養人数に応じて支給されるもの)
通勤手当(通勤距離や実費に応じて支給されるもの)
別居手当
子女教育手当
住宅手当(家賃や住宅ローン額等に応じて支給されるもの)
臨時に支払われた賃金(結婚手当など)
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

上記のうち①⑤に関して、家族状況や住宅状況に関わらず、金額が一律で設定され支給される場合は、手当名称が①⑤であろうと、割増賃金の単価計算(基礎となる賃金)から除外できないため、注意してください。

(参考)労働基準監督署対策相談室