労働基準法解説 ~第34条(休憩)~

第34条(休憩)

1 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

 本条は、労働者の心身の疲労回復および労働災害の未然防止を目的として、使用者に休憩時間の付与を義務付けた規定です。具体的には、「付与すべき時間の基準」「一斉付与の原則」「自由利用の原則」という3つの要件から構成されています。実務上トラブルになりやすい項目でもあり、理解が不十分な事も多いため注意を要します。


1. 休憩時間の付与基準と付与のタイミング
 労働基準法第34条第1項では、実労働時間に応じた最低限の休憩時間を以下の通り規定しています。

1日の実労働時間法定休憩時間実務上の判断基準
6時間以下付与義務なし所定労働時間が6時間ちょうどの場合も不要である
6時間を超え8時間以下45分以上6時間を1分でも超える場合には付与義務が生じる
8時間を超える場合1時間以上時間外労働(残業)によって8時間を超えた場合も含む

「労働時間の途中」における付与の絶対性
 休憩時間は、必ず労働時間の「途中」に付与しなければなりません。始業時刻の繰り下げや終業時刻の繰り上げによって休憩を代替することは違法になります。「休憩時間を省略して早期に退社したい」と労働者側が同意、要望したとしても、使用者は本義務を免れることはできない。必ず労働時間の「途中」に付与しなければなりません。

2.一斉付与の原則と例外
 休憩時間は、原則として事業場ごとに全員一斉に与えなければなりません。これは、休憩時間中に電話対応などの「手待時間」が発生し、実質的な休憩が阻害されるのを防ぐためです。

例外として一斉に与えなくてよい場合
労使協定の締結
 労働者の過半数代表者等と書面による協定を結んでいる場合
特定の業種
 輸業、商業、接客娯楽業、医療・保健業などは、業務の性質上、法的に一斉付与の義務が除外されています。
 

3.自由利用の原則
 休憩時間は、労働者がその時間を自由に利用できなければなりません。
手待時間との区別が重要
 「電話が鳴ったら出てほしい」「来客があったら対応してほしい」と指示している時間は、休憩ではなく「手待時間(労働時間)」とみなされます。
制限が認められる範囲
 施設管理上の規律(外出の許可制など)や、政治活動・宣伝活動の禁止などは、事業場の秩序を乱さない範囲で合理的な制限が認められる場合があります。