厚生労働省は、労働政策審議会勤労者生活分科会において、勤労者財産形成促進制度の見直しに向けた議論を開始した。高齢期における就業の進展など社会・経済情勢の変化を踏まえ、財形貯蓄の加入開始可能年齢や非課税限度額のあり方などについて検討を進める。
例えば、非課税となる財形年金貯蓄や財形住宅貯蓄は現行制度上、開始時に55歳未満でなければ加入できないが、高齢期における就業の拡大・長期化を背景に加入開始可能年齢の上限を論点とする。また、年金貯蓄と住宅貯蓄を合算して550万円までとしている非課税限度額の見直しや、住宅貯蓄の払出し要件についても検討する。これらは12月ごろをめどに取りまとめる方針だ。