“着替え”扱いを明示 労働時間の考え方で冊子 厚労省

 厚生労働省は、労働時間の該当・非該当の基準を具体例で示したパンフレットを公表しました。

例えば着替え時間について、制服の着用が任意、または自宅からの着用が認められている場合は労働時間に該当しません。研修や教育訓練については、不参加のペナルティがない自由参加の勉強会などは非該当となります。しかし、正社員登用の要件とされるなど、実質的に参加が強制されている場合は労働時間に算入しなければなりません。

また仮眠・待機時間に関しても、電話や来客対応の必要がない場合や、社用携帯を持ち帰り自宅で自由に過ごせる緊急対応の待機時間は労働時間に含まれません。このように、名目ではなく実態に基づき客観的に判断する方針が明確にされています

(出典)労働新聞2026年7月17日記事