育休等給付の手続き変更による「適用日」の取扱い周知(東京労働局)

 東京労働局は、8月1日から一部の育児休業等給付の申請手続きが変更されたことに関連し、厚生労働省のリーフレットに適用が「申請時」を基準とするのか、休業などの「開始日」を基準とするのかという「適用日」の考え方を追記したものを作成した。

 出生時育休給付金の申請時に申告する賃金に関しては、8月から「出生時育休期間中に支払い日のある賃金」に変更された。

 また出生後休業支援給付金に関しては、母親が申請する場合、配偶者の確認書類として父親と同様に母子健康手帳の写しを提出できるようになっている。

(出典)労働新聞 2026年8月10日記事