ブログ

障害年金ミニ知識 ~加入歴の短い方の障害厚生年金支給額~

障害年金:加入歴の短い方の障害厚生年金支給額について

障害厚生年金の支給額は報酬比例と言われ、原則として平均標準報酬月額×加入月数の計算式に基づいて支給額は決定されます。ただし、加入月数が短い場合は支給額が少額になってしまうため、被保険者期間が300か月(25年)に満たない場合は、300か月とみなして計算する特例があります。

関連記事

ページ上部へ戻る