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障害年金Q&A【認定日請求と事後重症請求の関係】

【問】これから障害年金請求をする予定です。障害年金の申請には「認定日請求」と「事後重症請求」の2種類の方法があると聞きました、認定日当時は今ほど症状が重くなかったのですが、今は非常に症状が重く働くことができません。できれば遡及できる「障害認定日」から受給したいのですが、どうすれば良いでしょうか?

【答】障害認定日から1年以上経過している場合、申請時に「障害給付 請求事由確認書」を添付することで、認定日請求が不支給決定された場合でも、同一の請求書を事後重症請求として切り替えてくれる方法があります。

認定日請求をする場合で、障害認定日から1年以上経過している場合は障害年金請求書に添付する診断書は2枚要求されます。1枚目は障害認定日後3か月以内のもの、そして2枚目は請求日前3か月以内のものです。
この場合、「障害給付 請求事由確認書」を添付することにより、障害認定日請求では障害等級に該当せず不支給決定となった場合、事後重症請求に切り替えることができます。本来は、不支給決定された場合は改めて再請求することになるのですが、そのための書類作成の手間を省略するための措置として認められています。
ただし、この「障害給付 請求事由確認書」を添付するという事は、認定日請求が不支給決定された場合に”争わず”、不支給決定を認めた上で事後重症請求に切替える意思表示をするものですから、あくまでも添付することは強制されず任意となっています。
あくまでも認定日請求に審査結果に不満がある場合は、不服申立ての手段として審査請求、再審査請求の手続きを取ることもできます。

 

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