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障害年金Q&A【障害年金の障害等級と障害者手帳について】

【問】障害年金の等級には1級から3級があると聞きました。私は障害者手帳2級を所持していますが、障害年金2級も受給できるのでしょうか?

【答】残念ながら障害年金と障害者手帳の認定条件は異なっています。障害者手帳2級を持っているから、障害年金2級を受給できるとは限りません。

障害者手帳とは、何らかの障害によって自立が困難な方や日常生活に支援を必要とする方に対し、自治体から交付される手帳で、様々は公共サービスを受けることができます。
例えば、以下のようなサービスを受けることができます。(これらは受けられるサービスの一部)
医療費負担の軽減
国税や地方税の控除または減免
補装具購入費の助成または支給
公共交通機関など各種運賃や通行料の割引
郵便料金、NHK受信料、公共施設入館料など一部公共料金の減免または無償化

これに対し、障害年金は障害により就労や日常生活に支障がある方の生活保障を目的としています。
支給される金額も障害年金のほうがかなり多くなります。

両者とも障害を持つ方に対する支援という目的は同じですが、一方は公共サービスの補助、一方は生活保障という目的は大きく異なります。当然に認定基準も異なっています。
手帳の等級と障害年金の等級は、原則として無関係とお考えいただくのが良い思います。

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