ブログ

障害年金Q&A【20歳前傷病による障害基礎年金の支給制限】

【問】20歳前傷病により障害基礎年金を受給しています。就労できることになりましたが、収入が一定以上になると障害基礎年金が支給されなくなると聞きましたが本当ですか?

【答】本当です。前年所得が472.1万円を超える場合は全額支給停止、前年所得が370.4万円を超え472.1万円以下の場合は2分の1支給停止と決まっています。

20歳前傷病による障害基礎年金は、本人が未成年時に初診日のある障害により支給される障害基礎年金です。本人が年金保険料を納付していない(未成年のため納付できない)無拠出制の年金給付であるため、年金給付の財源が国庫金あるいは年金保険料で賄われている点を考慮し、公平性の観点から本人の所得に基づく全額または2分の1額の支給停止制度が設けられています。

 

友だち追加

関連記事

ページ上部へ戻る