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障害年金Q&A【支給停止された障害年金の再開方法について】

【問】以前障害年金を受けていましたが、更新審査の結果、支給停止となってしまいました。これで私は今後障害年金は支給されなくなってしまったのでしょうか?

【答】支給停止はあくまでも、障害の状態が支給基準(障害等級1級または2級)に該当しない間の措置です。再び状態が進み、支給基準に該当するようになった場合は、支給停止事由消滅届を提出して、再度審査を受けることが可能です。

支給停止と受給権の消滅とは違います。支給停止措置は、受給権は残したまま障害の状態が軽くなった間だけ、支給が停止される措置です。従って、再び障害の状態が重くなり、障害の状態に該当した場合には、「支給停止事由消滅届」に診断書を添えて提出することで、改めて障害の状態を審査してもらい、審査の結果、障害年金を受けられる障害の程度に該当すると認められた場合、支給停止が解除され、障害年金の支給が再開されます。
なお、支給停止を解除する申請は、額改定請求とは異なり、停止後に一定期間を空ける必要はありません。

参考:障害年金Q&A【額改定請求の1年制限の例外について】

参考:障害年金Q&A【額改定請求について】

参考:障害年金Q&A【障害の程度が変わったときの手続きについて】

 

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