山梨・甲府労基署は、㈱シャトレーゼと部長職2人を、違法な時間外労働をさせた疑いで書類送検しました。36協定の特別条項に違反し、白州工場で労働者に7回連続で上限を超える残業をさせたほか、豊富工場では月113時間超の残業を行わせた疑いのためです。繰り返しの違反が、重大・悪質と判断されたようです。
36協定の特別条項では、1か月の限度時間を超えて労働させることができる回数を年間6回までと定められていますが、今回は、36協定は形ばかりで、実際には運用が守られておらず上限回数を超えて限度時間以上の残業を行わわせていたため、書類送検となりました。
自社も他人事ではなく、きちんと36協定を法令どおり正しく運用しているか、今一度確認してください。
(出典)労働新聞 2025年6月9日記事

