手待ち時間の扱いなどを指導 千葉労基署

千葉労働基準監督署は、重度訪問介護事業者における長時間労働の是正に向けた重点指導を開始する。利用者の就寝中の手待ち時間を休憩と誤認して処理する事例を懸念し、今秋に集団指導を実施。労働者が完全に労働から解放されていない場合は労働時間と見なされることを周知し、適切な労働時間管理の徹底を図る。

手待ち時間は、事業主の指揮命令下におかれ自由にその時間を利用すいることができない限り、休憩時間にはあたりません。特に夜勤などで長時間就労がある職場では注意して労務管理をしてください。

(参考情報)山梨労働局 休憩?手待ち時間??

(出典)労働新聞 2025年6月17日記事