ブログ

パワハラ防止の旗振り役がこれでは。。。

パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行されたのは2020年6月のこと、パワハラが法律で規定され、その防止措置の義務が企業に課されました。(中小企業は2022年4月)

職場のパワーハラスメントとは、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為、と定義されました。具体的には、次の①~③の要素を全て満たす行為がパワハラと考えられます。

①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの(精神的・身体的苦痛を与える言動)

企業には、パワハラ相談窓口の設置や再発防止対策が求められたほか、行政の勧告に従わなかったときは、企業名が公表されることとなります。

今回は残念ながら、パワハラ防止の旗振り役の厚労省内でパワハラ事例が発生しました。
なんと、処分された職員は「パワハラ相談員」でもあったようです。
頭ではダメと分かっていても、いざ自分のことになると冷静になれないのが人間の弱いところかもしれません。

出典:パワハラ相談担当の厚労省職員、パワハラで懲戒処分(朝日新聞デジタル2021年3月29日)

 

(参考)厚生労働省は「職場のパワーハラスメント」を6つに分類し、典型例を示しています。

身体的な攻撃 暴行・傷害
精神的な攻撃 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
人間関係からの切り離し 隔離・仲間外し・無視
過大な要求 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
過小な要求 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
個の侵害 私的なことに過度に立ち入ること

 

関連記事

ページ上部へ戻る