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残業時間の上限規制(罰則付き)の概要

残業時間の上限規制強化

実施時期:大企業2019年4月~、中小企業2020年4月~

 おそらく、一連の働き方改革見直しの諸制度の中で、事業者さまにとって最も影響が大きい項目が、本件の残業時間の上限規制導入ではないかと思います。どう対応すればよいか、お悩みではないでしょうか?残業時間の上限規制が導入された背景には、長時間労働(過重労働)がメンタル、フィジカル両面への健康被害の温床となることが医学的に証明され、社会問題となったことがあります。 また、長時間労働は仕事と生活の両立(WLB)を困難にするなど、間接的に労働参加率低下の原因になると考えられるため、政府は、これまでの残業時間に関する規定を見直し、残業時間の上限を法律で定め、罰則規定まで設けるという強い姿勢で臨むことになりました。 

関連リンク:厚労省働き方改革特設サイト  関連リンク:独立行政法人労働政策研究・研修機構

 

残業時間上限の法定化

 今回の見直しの最大のポイントは、残業時間の上限が法律で定められた点です。下表を参照していただくとわかりますが、原則的な残業時間の上限は、36協定を締結し届け出た場合、1か月45時間、1年360時間で、新旧でほぼ変更ありません。

 見直しされたのは、特例的な残業時間の上限です。これまでは臨時・特別の事情がある場合に限り、特別条項付きの36協定を締結して届け出ることにより、最大年6月まで上限時間を延長させることが可能でした。そして、その延長に限度が無かったことから、労働時間の青天井設定も可能なザル法だと言われていたのです。これに対し見直し後は、臨時・特別の事情がある場合に、特別条項付き36協定を締結して届け出ることは変わりませんが、その延長は青天井ではなくなり、年720時間(休日労働を含まず)という上限規制が課されました。さらに単月にも100時間(休日労働を含む)、複数月平均にも80時間(休日労働を含む)という上限が課され、従来のような青天井の労働時間設定は認められなくなりました。たとえ特定の月に繁忙が集中するとしても、これからは、上限100時間までしか残業させることはできません。(注1)

 さらに厳しいのは、上限時間が法律で定められたため、守らない場合には「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」という、厳しい罰則が科されます。程度によっては企業名も公表されてしまいますので、注意してください。

出展:厚労省パンフ「働き方改革 一億総活躍社会の実現に向けて ~」

 

(注1)残業時間は法定労働時間の超過時間で、所定労働時間の超過時間ではありません。

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