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障害年金Q&A【認定困難傷病②<脳性髄液減少症の初診日>】

【問】交通事故により脳性髄液減少症が発症しました、初診日は交通事故にあった日で良いのでしょうか。

【答】令和1年12月18日に発令された厚生労働省の事務連絡によると、審査を通じて交通事故の日を初診日とする取り扱いが認められました。

 脳性髄液減少症とは、一般的に頭痛や頚部痛、めまい、耳鳴り、視機能障害、倦怠感、易疲労感などの症状が現れる傷病です。診断書には平均的な日中の臥位(横に立っている状況)での症状を記載することになっています。なお、脳髄液減少症は発症してから診断がつくまでに時間を要するケースが散見され、初診日の証明が困難となることが多かったため、初診日の証明に関しては次の通り事務連絡が発令されています。

T200120T0010

参考:脳脊髄液漏出症に係る障害年金の初診日の取扱いについて(令和1年12月18日厚生労働省 事務連絡)

 

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