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障害年金Q&A【障害手当金を受給した場合の障害年金について】

【問】障害年金を申請しましたが、障害の程度が障害年金に満たず、障害手当金を受給しました。その後同じ傷病の状態が悪化したとい感じていますが、再び障害年金を申請することはできますか?

【答】障害手当金は、傷病が治った(症状が固定化した)と認められる場合に支給される一時金です。原則として、同じ傷病では再び障害年金は申請できません。

障害手当金は、障害年金を申請した際、初診日から起算して5年経過日までの間に、その傷病が治った(症状が固定化した)、医学的治療の効果が期待できない状態になった、場合であって、障害厚生年金3級に満たない程度の障害の程度(障害手当金に該当する障害の程度)であった場合に支給される一時金です。
障害手当金を受けることが出来るのは、症状が固定化していることがキーになります。つまり症状が固定していなければ、もう少し重くなることも、軽くなることもあるため、障害手当金は認定されないのが原則です。よって原則としては、障害手当金を受給した同じ傷病が進む(重くなる)ことは想定されていません、従って再び障害年金を申請することはできません。
しかし、現実的には質問のように感じるケースは個別にはあると思います。障害の状態の判定は、書面審査のみで行われることから、固定化していると判断した後に、症状が重くなる場合が無いとは言い切れないでしょう。

原則的には、障害手当金の受給者が同じ傷病で障害年金を受給することは想定されていませんが、もし仮に本当にそのような状況になったのであれば、年金事務所に相談してみることをお勧めします。状況によっては申請することは可能です。

 

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