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3.232020
障害年金の基礎知識⑨ 〜診断書の様式〜
目 次
書面審査による障害認定
実際の障害認定審査は、全て書面による審査で行われます。審査にあっては、判定に個体差が出ないように定められた障害認定基準に基づいて審査が行われます。書面審査で最も重要視される提出資料は「診断書」ですが、診断書に記載するべき内容は、障害認定基準と認定要領に基づいて定められています。医師は任意の診断書に障害の状態に関する診断結果を記載することは許されず、診断書のフォーマット指定フォーマットが定められています。これも、審査に公平を期すための措置と言われています。
診断書の様式は全部で次の通り8種類に定められており、診断書様式の選択は傷病名のみによるものではなく、その障害の状態を最も適切に表す診断書を使う事とされています。どの部位に最も支障があるのかをもとに、それに最も適切な診断書を選択して、医師に診断書の記載を依頼します。
診断書の様式 8種
障害年金の請求書に添付する診断書は、次の定型8種から構成されています。それぞれ、主にどのような障害の状態に用いるものか説明します。
診断書の様式ナンバー | 主にどのような障害の状態に使用するのか |
様式120号の1 | 眼の障害用 |
様式120号の2 | 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能の障害用 |
様式120号の3 | 肢体の障害用 |
様式120号の4 | 精神の障害用 |
様式120号の5 | 呼吸器疾患の障害用 |
様式120号の6-(1) | 循環器疾患の障害用 |
様式120号の6-(2) | 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用 |
様式120号の7 | 血液・造血器、その他の障害用 |
なお、一つの傷病であってもその障害の表れる部位や状態が多岐にわたる場合があります。そのような場合は、それぞれの障害の部位、状態に応じて複数の診断書を提出することもあります。
また、障害認定基準においては原則として、視力以外は補助具や装置を使わない状態で障害の状態を認定することになります。
▼取り合ずることができない装着具(例えばCRTやストーマ、人工関節)などは、その装置自体をもって等級を判定することになります。
▼取り合ずせるものや、使わない状態で判断できるものは、原則として、取り外したり装着しない状態で等級を認定することになります。
▼ただし視力の場合、メガネやコンタクトレンズを装着した状態で等級を認定します。