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7.192021
障害年金Q&A【複数の傷病が併存する場合の障害認定②】
以前のブログで、先発障害、後発障害で複数の障害を持つ場合、併合認定が行われ併合障害等級が算定される仕組みがあると説明しました。
併合認定が行われる場合、障害年金認定基準の第2章併合等認定基準に基づいて認定される訳ですが、これが相当にわかりずらく、障害年金専門の社労士などから説明を受けなければ理解できない代物です。
Microsoft Word – 参考1-7上表が実際の【別表2】併合認定表ですが、縦軸、横軸とも2号から13号までの行列があり、それぞれの交点に1~12の番号が割り振られています。この1~12を併合番号といい、併合番号1=障害等級1級、併合番号2、3,4=障害等級2級、併合番号5,6,7=障害等級3級というように、定められています。
doc00180720210716221830では、縦軸と横軸の2号から13号が何かというと、先発後発の障害を【別表1】のそれぞれの障害の部位ごとの併合判定参考表にあてはめて、定められたものと言えます。例えば、眼の障害(両眼の失明)であれば、1号(区分1)と決まります。このようにして先発後発それぞれの障害の号数が決まれば、別表2にあてはめて併合障害等級が導き出されます。
しかしここまでの説明で制度を理解して、すぐ手続きに移行できる方はごく少数だと思います。そんな時は、障害年金に強い社労士に相談したほうが良いと思います。