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国民年金の仕組み2_被保険者

被保険者

被保険者には2種類あり、それぞれに要件が定められています。

強制被保険者

国民年金保険では、一定の要件に該当する者を強制的に被保険者としています。
国民年金は全国民が共同連帯して支えあうというのが趣旨ですから、強制加入が原則です。

第1号被保険者

・日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者
・第2号、第3号被保険者に該当しない者
自営業者や学生など、他に雇用されず厚生年金保険に加入していない者が、第1号被保険者に該当します。
(適用)
・国会議員、地方議員およびその配偶者
・学生(昼間部の大学生、専門学校生など)
厚生年金の障害厚生年金受給権者(※)およびその配偶者
(※)障害厚生年金1級2級の受給権者は届出ることで、国民年金保険料の法定免除となります。
厚生年金の遺族厚生年金受給権者
・外国人も原則として適用される

(適用除外)
厚生年金の老齢厚生年金受給権者 ⇒厚生年金の特例で構内員や船員など、60歳前で老齢給付を受けられる者。

第2号被保険者

・会社員や公務員など、他に雇用される厚生年金保険の被保険者

第3号被保険者

・第2号被保険者の配偶者で、主に第2号被保険者の収入により生計を維持する者
・20歳以上60歳未満の者
要件にある、主に第2号被保険者の収入により生計を維持するの認定は、健康保険法における被扶養者の認定取扱い
を準用しており、年収130万円未満とされています。
第2号被保険者の配偶者のみが第3号被保険者です、第1号被保険者の配偶者は該当しませんのでお間違えなく。
(適用)
厚生年金の老齢厚生年金受給権者 ⇒厚生年金の特例で構内員や船員など、60歳前で老齢給付を受けられる者。
※第1号被保険者と扱いが違うのでご注意ください。 

任意加入被保険者

国民年金は全国民が共同連帯して支えあうというのが趣旨ですから、強制加入が原則でした。
しかし主に被保険者に有利となる目的のため、任意に加入することが認められています。
その目的は次のとおりです、いずれも被保険者(受給者)に有利な場合です。
①何らかの理由で加入期間が短く、国民年金の受給資格(2017年8月より10年に短縮)を満たしていない方の救済目的
②加入月数が短く受給額が少ない方の救済目的

原則による任意加入被保険者

次のいずれかを満たす方が任意加入することが可能です
・日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、かつ、厚生年金の老齢厚生年金受給権者
⇒この方は、強制被保険者(第1号被保険者)の適用除外者でした(上記参照)
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
・日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者(在外邦人)
どれも、加入月数が短いため受給できない方や、受給額が少ない方に対する救済措置です。
従って、すでに国民年金の加入上限月数480月(40年)に達している方は、任意加入することはできません。

(補足情報)老齢年金の受給権者と任意加入の可否について
〇 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、かつ、厚生年金の老齢厚生年金受給権者
〇 特別支給の老齢厚生年金受給権者(現在経過措置で段階的に廃止中)
✖ 繰り上げ支給の老齢基礎年金受給権者
✖ 60歳以降で雇用される厚生年金被保険者
特例による任意加入被保険者

次のすべてを満たす方が任意加入することが可能です
・昭和40年(1965年)4月1日以前に生まれた方
・老齢給付の要件を満たさず受給権が無い方
・次のいずれかに該当する方
a)日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者
b)日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者(在外邦人)
65歳まで任意加入を延長してもなお、受給できない方に対する救済措置です。
原則とは異なり、受給額を増やす目的での任意加入はできません。

第3号被保険者期間の不整合記録問題

年金制度においては、原則として20歳から60歳の全国民が第1号、第2号、第3号いずれかの被保険者となります。
第3号被保険者は、第2号被保険者(会社員や公務員など雇用され厚生年金に加入する者)の被扶養配偶者で、
主として第2号被保険者の収入によって生計を維持する者とされています。
そして第3号被保険者に、保険料の納付義務はありません。

第2号被保険者が離職して第1号被保険者に変更した場合、配偶者である第3号被保険者も第3号の資格を喪失し
同じく第1号被保険者に変更しなければなりません。(第3号被保険者が雇用された時は、第2号被保険者となります)
しかし過去に、第3号から第1号への必要な変更届出を行わなかったため、本来は第1号被保険者になったのにもかかわらず、
年金記録上は第3号被保険者のままの方が多数発生してしまいました。
これを「国民年金第3号被保険者期間の不整合記録問題」といい、社会問題となりました。
この問題は国民への影響が大きかったため、次のとおり措置されました。

3号不整合期間の「特定期間化」<カラ期間化>

手続き漏れで3号不整合期間となった期間は、本来は第3号被保険者期間ではないため第1号被保険者に訂正する必要があります。
種別変更の届出(第3号→第1号)を行い、保険料納付が時効消滅していない2年分(届出日の属する月の前々月までの2年)は、
保険料を追納して第1号被保険者としての保険料納付期間に算入されます。
しかし保険料納付が時効消滅している期間(2年以上前の期間)<時効消滅不整合期間は、放置すると保険料未納期間となるため、
将来の年金受給権に影響することを考慮し、厚生労働大臣に「時効消滅不整合期間」の届出(特定期間該当届)ができます。
そして「時効消滅不整合期間=特定期間」は、将来の年金額には反映しない受給資格期間(カラ期間)となりました。
なお、特定期間該当届には、提出期限はありません。

特定期間にかかる保険料の納付(特例追納

特定期間該当届が認められた方は、2年以上前の期間の保険料についても遡って「特例追納」することができました。
特例追納期間は、2015年(平成27年)4月1日~2018年(平成30年)3月31日まででした。

特定期間に基づく老齢基礎年金受給者への配慮措置

特定期間を有する老齢基礎年金等の受給者については、経過措置として、2018年(平成30年)3月31日までは、
特定期間も保険料納付済期間とみなして計算された年金額が支給されていました
2018年(平成30年)4月以降、経過措置は打ち切られ特例納付しなかった期間は未納期間となりました。
その結果、年金額が減額になる方へ以下の配慮措置が取られています。

(配慮措置)
年金記録訂正後の年金額が訂正前の金額の9割より低くなる場合は、訂正前の年金額の9割の金額が保証されます。

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