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8.112021
障害年金Q&A【障害手当金について】
【問】障害手当金とはどんなものですか? |
【答】初診日の厚生年金の被保険者であった方限定の制度ですが、障害年金が支給される障害等級3級に満たない程度の障害がある場合に、一定の条件を満たすと支給される一時金のことをいいます。残念ながら初診日に国民年金の被保険者であった方に対して支給されることはありません。
障害年金は、一定の障害の状態にあることが認定された場合、(有期認定であれば)一定期間に年金が支給されます。障害基礎年金であれば1級または2級の障害の程度、障害厚生年金であれば1級~3級の障害の程度に該当した場合に障害年金が支給されます。
LK03-2障害年金に対して「障害手当金」とうい制度も存在します。障害手当金は、障害の程度が3級よりも軽い場合に一時金として支給されるもので、障害厚生年金の制度です。従って、障害基礎年金の対象者には支給されません。支給要件と支給額は次のとおりです。
支給要件 | 初診日において厚生年金保険の被保険者であること |
初診日から起算して5年を経過するまでの間に傷病が治ったこと(ここで治ったとは、症状が固定したことを言います) | |
傷病が治った日において、政令で定める障害の状態にあること(障害等級4級以下の程度の障害の状態にあること) | |
初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること | |
支給額 | 障害厚生年金の支給額の計算式により計算された額の200/100に相当する額は一時金で支給される
ただし、最低保障額として1,171,400円(令和3年度)が支給される |
なお、当該対象者が既に年金受給者である場合(老齢年金、遺族年金、障害年金)、あるいは同一の支給事由により労基法や労災法による災害補償を受けられる場合は、障害手当金は支給されません。