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障害年金Q&A【20歳前障害基礎年金と所得制限】

【問】障害基礎年金のうち20歳前に初診日がある「20歳前障害」を受給していますが、収入があると年金が止まると聞きましたが本当ですか?

【答】はい、その通りです。所得の金額により一部または全部の年金が支給停止される場合があります。

いわゆる「初診日」が20歳前である方が該当する「障害基礎年金(20歳前障害)」の受給者には、一定の範囲で所得制限が課されています。一定以上の所得がある場合は、障害基礎年金が半額または全額支給停止となる制度です。

初診日が20歳以降にある、通常の障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)には、受給者の所得制限の規定はありません、ではなぜ20歳前障害が所得制限の対象になるのでしょうか?それは、通常の障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)を受給するための要件のひとつに「保険料納付要件」が課されていることから、それとの公平を担保するための規定とされています。20歳前障害の場合、初診日の時点で年金制度の被保険者ではないことから、「保険料納付要件」が課されていません、というより課すことができません。保険料を納付することなく20歳に障害認定を受けて障害年金を受給することができるため、通常の障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)にはない所得制限を設けているのです。

 

所得による支給制限

前年の所得額が4,621,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,604,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
支給停止となる期間は、8月から翌年7月までとなります。

障害基礎年金の所得による支給制限のしくみの図

障害等級が1級の受給者の所得による支給制限
前年の本人所得額 支給内容 支給額(年額)
4,621,000円を超える 全額停止
3,604,001円~4,621,000円 2分の1の年金額停止 488,063円
3,604,000円以下 全額支給 976,125円
障害等級が2級の受給者の所得による支給制限
前年の本人所得額 支給内容 支給額(年額)
4,621,000円を超える 全額停止
3,604,001円~4,621,000円 2分の1の年金額停止 390,450円
3,604,000円以下 全額支給 780,900円

なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族であるときは1人につき63万円が加算されます。

※日本年金機構より

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